長期的には知識も寿命

私が在日無年金外国人も加えよと吠えている特別障害給付金制度の受給者は、それだけで国民年金保険料の申請免除にできる。その根拠を調べてみた。特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第18条及び 同施行令第10条である。

 もやもや解消。これで完全、賢くなった。いや待て。平成3年前の学生あるいは旧法下の配偶者、今は若くても50代、免除といってもあと10年足らずで対象者はいない。

 知識の寿命の長い年金業務関連だが、次々用なしの部分も出てくる。

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 旧法下での納付要件なしを新法で救ったH6特例も65歳までだからあと10年前後。

 まあよい。あと10年たてば自分の健康寿命もどうかわからぬ。完全な年金(生息)社労士。

 以前経済学者のエッセイで、身もふたもないジョークが引用されていた。「長期的にはみんな死ぬ。」