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年金事務所に請求一式をもっていくと障害年金は1時間ぐらいかかると言われる。多数老齢請求を持ち込んで最後に障害を出すと、窓口氏「ええっ最後に障害ですか!?」とイヤな顔をされる。
 障害年金の請求は複雑で、診断書と病歴申立書がヤマである。どの時点の診断書をとるのか理解しにくい。又自分で病歴就労歴も書く建前になっている。普通の人にとって長い文書など書き慣れてはいない。
 年金事務所の窓口では直接、病院と折衝し、診断書を依頼したり、申立書をゼロから完成までついて記載指導したりしていない。一応できたものをチェックするだけである。
 一方私がいた区役所では、かなり踏み込んで記載援助を行っていた。白紙から完成までカウンターで病歴申立書を一緒に考えたこともあるし、診断書の訂正を電話で代わりに依頼することたびたびであった。
 職員数、来庁者数の兼ね合いもあるが、障害年金案件として、病院へも赴く、実地調査もするという年金事務所に変貌する、あるいは市町村の福祉事務所の障害福祉担当の業務として年金支援を位置づけるなど、公務としてこの仕事を遂行する工夫は残っている。そのとき障害年金専門の社労士は審査請求、訴訟に特化する必要に迫られるかもしれない。

 

 

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コメント: 2
  • #1

    塚越良也 (木曜日, 23 5月 2019 16:10)

    年金事務所の職員がもっと実地調査をできるようにすることが望ましいです。
    その場合でも障害年金専門の社会保険労務士の支援は必要と考えます。
    理由は、事実に対する理解・解釈の違いは残るのではないでしょうか。
    化学物質過敏症がまだよく知られてない時に、県の事務センターと話をして、実地調査を促したところ、年金事務所職員が来られたことがあります。風下にいてもらう、衣服は綿のものを着用していただく、車は少し離れたところに停めていただくなどのご配慮をお願いし、真っ白なオーガニックコットンの手縫いの服装の請求者と面会してもらいました。
    請求者の障害に対しての認識は実地調査で格段と向上しました。
    結果は一般状態区分がウでしたが2級でした。
    自分は、審査請求を含めて専門家に頼る必要にない制度であるべきと考えております。しかし、根本的な制度の改変が前提になるとも思っています。

  • #2

    菅原 (日曜日, 26 5月 2019 00:11)

    コメントありがとうございます。