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生活保護と社会保険が柱

  生活保護への偏見は強い。社会保険給付は権利だが、保護は恩恵で恥じるべきだとも。しかし社会保障制度は公的扶助(生活保護)と社会保険が2本の柱である。これは常識で義務教育のテキストにもある。そもそも憲法の生存権規定が基本にあることは国年法と生活保護法の冒頭にも明記済。

 社労士さんの守備範囲(独占業務)に生活保護はないが、知らないではすまされない。社会手当と呼ばれる母子、障害者関連の制度なども。前に東京の社労士さんは生活保護もできる「社会保障労務士」に変貌しなければと提言をされていた。もちろん法改正を要するが。

 そもそも国民年金の設計が生活保護基準に依っており、また、遺族年金の補完で児童扶養手当ができたのだから、支援者は所得保障だけをとりあげても、年金、生保、社会手当どれも知っていなければ使命は果たせない。